神奈川ディジタルネットワーク定款
第1条 名称 本会は、「神奈川ディジタルネットワーク」(略称 KDN)と称
する。但し、英文の場合は「Kanagawa Digital Network」とする。
第2条 事務所 本会の事務所は、神奈川県内に置く。
第3条 目的 本会は、営利を目的とせず、アマチュア無線の健全な発展を図り、
会員相互の友好を増進し、あわせて無線技術および通信技術の向上と
発展に寄与する。
第4条 事業 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 アマチュア無線のデータ通信の技術向上
2 コンピュータネットワークの技術向上
3 アマチュア無線の倫理向上
4 その他、本会の目的達成に必要な事業
第5条 会員と資格
本会の会員は、アマチュア局の無線設備の操作を行うことが出来る
無線従事者の資格を有するもの(施行規則第33条第5号の2に規定
する者を含む)とする。
第6条 役員 本会は、次の役員をおく。
1 会長 1名
2 理事 3名
3 顧問 1名
第7条 役員の選出
役員の選出は次による。
1 役員は、会員の中から選任する。
2 役員は総会の承認を受けるものとする。
3 事務局および会計は役員会のなかに置く。
第8条 役員の任期
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条 役員の職務
役員は、次の職務を分担する。
1 会長は、本会を代表し、業務を掌理統括する。
2 理事は、会長を補佐し、本会の事務および会計などの業務を執行
する。
3 顧問は、他の役員の補佐をするとともに、会の業務の適切なアド
バイスをおこなう。また、必要により会計監査をすることができ
る。
第10条 総会 本会の総会は次による。
1 総会は、原則として年1回役員会が招集する。
2 臨時総会、役員会または会員の2分の1以上から、理由を付して
要求のあったとき開催する。
3 総会の議長は役員のうち1名が務めるものとする。
4 総会は、会員の3分の2をもって成立する。(委任状を含む)
第11条 役員会 役員会は、必要時に会長が招集し、本会の業務の執行に必要な
事項を決める。なお決定事項は速やかに、会員各位に伝達するものと
する。
2 役員会は役員の3分の2をもって成立する。(委任状を含む)
第12条 議決方法
役員会、総会決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数のと
きは議長の決するところによる。(委任状を含む)
第13条 役員会の議事
役員会に付議する事項は、次の通りとする。
1 事業計画、予算、決算
2 定款の変更
3 会費、重要な財産の管理
第14条 資産 本会の資産は、寄付財産、会費、寄付金、その他の収入と、これら
収入で購入した無線設備や付属設備とする。
第15条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第16条 解散
本会は、次の事由により解散する。
1 総会において、出席構成員の3分の2以上の議決があったとき。
2 本会の目的達成不能となったとき。
3 本会の資産、財産の処分については役員会の判断による。
第17条 細則 本定款の施行について必要な細則は、役員会において別に定める。
付則 本定款は、本会の成立日より施行する。
以上
平成4年4月5日 原案作成
平成4年4月9日 書式変更
平成4年4月12日 総会により承認
平成10年4月18日 総会により改訂
(理事4人–>3人)
神奈川ディジタルネットワーク運営細則
第1条 細則目的
本細則は、神奈川ディジタルネットワーク定款第17条に基ずき、
本会の円滑な運営のため、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 役員の職務
1 理事は、本会運営に必要な事務及び会計の業務を処理する。
2 顧問は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行できる
。
第3条 入会 本会に、入会しようとする者は、別に定める様式の入会申し込み書
に、会費を添えて役員会に提出する。役員会で検討のうえ、承認され
れば入会することができる。
第4条 会費 細則第3条に定める会費は次の通りとする。
1 入会金 1000円
2 会費(年額) 2000円(平成7年4月23日変更)
第5条 会員の資格の喪失
会員は、次の事由によってその資格を失う。
1 会費の滞納
2 死亡
3 電波法令に違反し、罰則の適用を受けたとき
4 その他、役員会の判断による。
第6条 退会 会員が退会しようとするときは、書面に理由を付して、届出なけれ
ばならない。
会費を1年以上滞納したものは、退会したものとみなす。
以上
平成4年4月5日 原案作成
平成4年4月9日 書式変更
平成4年4月12日 総会により承認
平成7年4月23日 総会により年会費変更